振り込め詐欺被害者救済法
振り込め詐欺被害者救済法
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」
というのは、預金口座などへの振り込みを利用し、詐欺などの犯罪に巻き込まれた被害者に対し、財産的被害の迅速な回復を目的とした救済措置を定めた法律です。
つまり、架空請求など(ワンクリック詐欺,オレオレ詐欺等)で振り込んでしまっても、口座に残高が残っている場合、預金保険機構のHPに該当口座を公開し、60日以内に申し出がない場合、民事訴訟を起こさずに被害者に分配されるというものです。
↓法的な手続きの詳細↓
被害者の方はまず警察へ届け出て、振り込み先の金融機関へ届け出ます。
金融機関は調査・認定し、預金保険機構に『預金等債権の消滅手続の開始に係る広告』(口座名義人等の権利を消滅させるもの)を求めます。
預金保険機構が『預金等に係る債権の消滅手続が開始された旨の広告』を出し、
期日内に『権利行使等の届け出』(口座名義人等が口座の権利を主張するもの)がない場合、広告期間満了(60日以内)により当該預金等権利が消滅します。この時点で消滅手続は終了になります。
そして預金保険機構は『当該預金等債権が消滅した旨の広告』(預金等債権が1,000円以上)を出し、
金融機関が預金保険機構に『被害回復分配金の支払手続の開始に係る広告』(被害回復分配金とは被害者に分配されるお金の事)を求め、
預金保険機構が『被害回復分配金の支払手続が開始された旨の広告』を出します。
そして『消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の広告』に振込みを行った口座があることを確認し、支払申請期間中に金融機関へ申請をします(支払申請期間が30日以内の場合、『預金等に係る債権の消滅手続が開始された旨の広告』の段階で申請可能)。
次に、金融機関が『支払該当者決定』(被害回復分配金を受け取れるのは誰かという決定)を行い、
被害回復分配金の額等を記載した『決定書』(被害回復分配が受け取れるかどうか,その理由等が記載された書面)を送付します。
そして、預金保険機構が『支払う被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨の広告』を出し、
金融機関から『被害回復分配金』を受け取ることができます。
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